キャンディ・キャンディ事件とマンガ原作者の権利

2004年 4月13日
更新 2017年 2月10日

この記事は、2004年に別サイトで書いた記事に加筆修正したものです。
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※水木氏側の論旨に異論や疑問点はあるものの、この事件に関しては、当然ながら水木氏側を支持する事を念のために書いておきます。

 キャンディ・キャンディ事件というものがある。マンガ『キャンディ・キャンディ』の絵の部分のみを使用する場合の著作権について、原作者の水木杏子(名木田恵子)氏とマンガ家のいがらしゆみこ(五十嵐優美子)氏が裁判で争い、水木氏が勝訴した事件である。
 「マンガ原作」とは世間一般でいう「原作」ではなく、映画における脚本に近いものである。ただし、脚本形式で書かれるとは限らず、『キャンディ・キャンディ』の原作の場合は小説形式だったそうである。

 三つの解釈
 共同で作った著作物に、「共同著作物」と「結合著作物」がある。分割して利用できないものが「共同著作物」で、分割して利用できるものが「結合著作物」である。たとえば、歌は、歌詞とメロディーに分割できる結合著作物である。
 マンガが「共同著作物」であれば、絵の部分の利用にも原作者の許可が必要であり、「結合著作物」であれば、絵の部分だけの利用は、マンガ家だけの許可で利用できる。メロディーだけの利用に作詞者の許可が要らないのと同じである。
 裁判所の判断はどちらでもなく、「二次的著作物」というものであった。
 小説がマンガ化された場合、マンガに対してマンガ家が権利を持つとともに、原作者も原著作者として権利を持つ。「マンガ原作」は一般的な意味の「原作」とは違い独立して公開される作品ではないが、小説のマンガ化の場合と同じく、水木氏は原著作者として権利を持つという判断になった。
 この判断に対し、マンガ原作が、一般的な意味での「原作」と同じ原著作物として扱われるのは違和感があるという意見がある。また、原著作者の権利はマンガ家の権利よりずっと強く、バランスが悪いのではないかという意見もある。

 水木氏側は当初、共同著作物または二次的著作物と主張していた。どちらが認められても水木氏側の勝訴となる。
 それに対し、いがらし氏側は、結合著作物という主張ではなく、原作は存在しない、単なる参考資料との強気の主張をしていた。
 初期の主張を見る限りは、共同著作物を主張していたのは水木氏の側だが、その後、
「いがらしサイドがなにより望んでいるのが<共同著作物>という判断なのです。」(「この事件に群がる学者たち」)
という主張に変わっている。

 参照される判例
 いがらし氏の弁護士が作成したという報告書が、水木氏のサイトの「<黒い>報告書について」で紹介されている。その中に次のような部分がある。
「近時の判例(東京地裁平成9年3月31日、判例時報1606号、118頁参照)によれば、漫画がそれを描いた者と原作者の共同著作物といえるためには、原作者が基本的構成や吹き出し部分の台詞について具体的指示を与えて、漫画家がその指示通りに漫画を描き、原作者が最終的なチェックをしたいう事実が必用だとされています。」
 ここで挙げられている判例は、書籍の中に含まれる、イラスト・マンガの部分の著作権に関するもので、次のページに判決全文がある。イラストと説明文の関係は結合著作物、四コママンガは共同著作物と判断されている。
日本ユニ著作権センター/判例全文・1997/03/31
 四コママンガの制作過程については、報告書の判例紹介に問題はない。
 しかし、「必用だとされています」というように必要条件と見るのには疑問がある。素直に判決文を読むと、必要条件というより、十分条件のように思えるのである。
 この判例は、牛木理一氏の「漫画キャラクターの著作権保護」でも、
「東京地平9年3月31日判(判時1606号118頁)の「在宅介護アドバイス」事件では、イラストと説明文との関係を結合著作物と認定した。斉藤前掲104頁。「キャンディ・キャンディ」事件では、東京高裁はストーリー原作と漫画展開との関係を共同著作物と認定したが、疑問である。むしろ、結合著作物と解した方が妥当である。」
と、取り上げられているが、マンガと比較するには不適当なイラストの件のみで、四コママンガが共同著作物と判断された件には触れていない。

 マンガ原作と映画の脚本
 マンガにおけるマンガ原作に近いものに、映画における脚本がある。映画の脚本も、著作権法上、映画の著作物の原著作物として扱われている。マンガ原作がマンガの原著作物と言う判断には違和感があるのだが、映画の脚本との関係でいえば、一貫性はあるといえる。
 映画業界においても、脚本を原著作物とする判断への違和感はあるようである。「映画振興に関する懇談会(第12回)議事要旨|文化庁」では、
「映画は著作権法の中で文芸の著作物を映像翻案化した二次的著作物という扱いになっている。映画は文芸とは大きく異なり,製作スタッフ,監督,シナリオ作家などの人々が全力で映画製作に取り組むものであり,文芸の著作物を映像翻案化した著作物と言われてはたまらない。」
との意見が述べられている。


リンク

名木田恵子(水木杏子)
キャンディキャンディ事件HP

牛木理一
連載漫画の原作とキャラクターの絵との関係
漫画キャラクターの著作権保護  -キャラクター権の確立への模索-

水谷直樹
漫画が原作品の二次的著作物であることを認め, 原作品の著作者の権利行使を認めた事例

松村信夫
「二次的著作物の利用と原著作物の著作者の権利(キャンディ・キャンディ事件)」
http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/oboe/ronbun/200208_chizaikanri617_kyandhi.htm(リンク切れ)

荒竹純一
「キャンディ・キャンディ事件(漫画の原作者の権利)」
http://www.netlaw.co.jp/topics/20020403-can.html(リンク切れ)

豊田きいち
「キャンディ・キャンディ事件の不明なところ」
 「著作権ジャーナル」 (会員制) 日本ユニ著作権センター
http://plaza4.mbn.or.jp/~jucccopyright/member-jourlist.html(リンク切れ)

渡邉文雄
長編連載漫画における原作者の権利範囲と著作権法28条


雑誌・書籍

三村量一
「漫画の著作物の複製件・翻案権の侵害」
 『現代裁判法大系 26 知的財産権』 1999年 新日本法規出版
タイトル不明
 『法曹時報』 法曹會/大学図書 2000年

豊田きいち
「キャンディキャンディ」(出版・著作権MEMO No.124)
 『出版ニュース』 1999年4月上旬号 出版ニュース社
「キャンディ・キャンディ再論」(出版・著作権MEMO No.126)
 『出版ニュース』 1999年6月上旬号 出版ニュース社

作花文雄
「Q&A/キャラクターの保護と著作権制度」
 『月刊コピライト』 1999年5月号 著作権情報センター

牛木理一
連載漫画の原作とキャラクターの絵との関係
 『パテント』 1999年7月号 日本弁理士会
漫画キャラクターの著作権保護  -キャラクター権の確立への模索-
 『パテント』 2001年12月号-2002年2月号
「「キャンディ・キャンディ」著作権侵害事件」
 『 ニューズレター』 vol.1-vol.3 日本マンガ学会 2002年

著者不明
「連載漫画の原作原稿と漫画への翻案について - 「キャンディ・キャンディ事件」」
 『発明ライフ』1999年11月号発明学会

長塚真琴
「漫画の登場人物と原作者の著作権―キャンディ・キャンディ事件」
 『北大法学論集』 50巻5号 北海道大学法学部 2000年
「キャンディ・キャンディ第一事件高裁判決およびフジサンケイアドワーク事件地裁判決」
 『特許研究』31号 特許庁 2001年

清水幸雄
「二次的著作物に及ぶ原権利者の範囲」
 『月刊コピライト』 2000年6月号 著作権情報センター

中島徹
「連載漫画の原作者と作画家との権利関係」
 『判例評論』 496号 (『判例時報』1706号) 判例時報社 2000年

日向史
「漫画の作画部分のみの利用にストーリー原作者の権利が及ぶか」
 『著作権研究』 26巻 著作権法学会 2000年

堀口亜以子
「漫画と原作―キャンディキャンディ事件」
 『著作権判例百選〔第三版〕』 (ジュリスト別冊No.157) 有斐閣 2001年

滝井朋子
「長編連載漫画の主人公の絵に物語原(著)作者の二次的著作権が及ぶとされた例」
 『判例著作権法』 東京布井出版 2001年

水谷直樹
漫画が原作品の二次的著作物であることを認め, 原作品の著作者の権利行使を認めた事例
 『発明』 Vol.99 2002年

松村信夫
「二次的著作物の利用と原著作物の著作者の権利(キャンディ・キャンディ事件)」
 『知財管理』 2002年8月号 日本知的財産協会

三浦正広
タイトル不明
 『岡山商大論叢』 38巻1号 岡山商科大学 2002年

酒井雅男/メディアトゥデイ研究会
「キャンディ・キャンディ事件 ~漫画原作者の権利~」
 『デジタル時代の著作権最新Q&A』 183-185p ユーリード出版 2003年

安藤健二
「引き裂かれたリボンーキャンディ?キャンディ」
 『封印作品の謎2』 太田出版 2006年
 『封印作品の闇』 だいわ文庫 大和書房 2007年

 

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