文章と同様に、映画やテレビ映像を「引用」した批評・批判は法的に可能?という問い - posfie
こちらのコメント欄で紹介したもののほかに、近年の裁判二件に関するリンクを追加します。
研究発表の場でのテレビ番組の映像や画像の使用について
「東京、名古屋、大阪のテレビ局の著作権担当者により構成されてい」る放送コンテンツ適正流通推進連絡会のページ。
「著作権法第32条第1項の適法な「引用」の範囲内であれば放送局に許諾をとる必要はないと考えられます。 適法な「引用」の要件は以下のとおりです。」と書かれています。
教育・研究目的でのNHK番組の利用をお考えの方へ
「研究、批評、報道などで放送番組を引用される方へ」の項に、
「学術研究、批評、報道などを目的として、個人で録画した放送番組を「引用」する場合は、著作権者の許諾を得る必要はありません。ただし、次の5つの条件を守っていただくことが必要です。」と書かれています。
YouTube動画の“映画制作”使用に裁判所「著作権侵害なし」…映像の「引用」が認められる要件とは? | 弁護士JPニュース
映画『主戦場』に関する裁判。
YouTubeにおける動画の引用が適法と判断された事例 – 弁護士法人EIC
YouTube動画の引用 知財高判令5.3.30(令4ネ10118) - IT・システム判例メモ
YouTube動画で別のYouTube動画が引用された件に関する裁判。
二瓶和紀・宮田ただし『映像の著作権 第2版』 太田出版
以下の関連項目があります。
「Q73 映像を引用する場合の「正当な範囲」は」
「Q75 他局の政治ニュース番組を引用できるか」
「Q76 映像とテーマ音楽、BGMの同時引用は」
「Q80 昔の観光用映像の利用は」